第7回「アメリカでの年金プランと節税について」

第7回「アメリカでの年金プランと節税について」

アメリカの税金に関わる質問について分かりやすくお伝えします!

更新日: 2024年06月09日

Q. 日本では新NISAやiDecoなどが話題になっていますが、アメリカでも日本人でありながら個人で節税できる仕組みはあるのでしょうか。

注)こちらの記事は、アメリカ国内でLocal採用の方を対象に書かれています。

日本からの駐在員の方は、アメリカでの老齢年金プランへの加入は認められていないことが一般的ですのでご注意ください。駐在員の方でアメリカの老齢年金プランへの加入を検討される場合は、必ず勤務先企業に取扱を確認してから開始してください。勤務先に確認をせずにプランへの拠出を開始すると、節税分による還付金の取扱等についてトラブルの原因となります。

日本では2024年から新NISA(少額投資非課税制度)が開始され、一般投資家の注目を集めています。2,000万円問題等年金への不安が以前より報道され、老後に向けた資産形成を考え始めた方が多くいらっしゃるようです。
また、新NISAと併せてiDeCoへの加入を検討するなど、自身の年金としての資産運用への関心が一層高まっているように感じます。
一方アメリカでは、以前から複数の老齢年金プランが存在しており、国は税優遇策を通して国民の老後への備えを後押ししています。
アメリカの公的年金Social Securityは2034年に枯渇するという報道もあり、個人での老後への備えは必須と考えている方が多くいるのかもしれません。
今回の記事では、アメリカでの主な年金プランを紹介したいと思います。また、これらのプランを活用した場合の節税額についても考えてみました。

主な年金プラン

1. 401(k)
アメリカでお仕事をされている方は、”401(k)”という単語を一度は聞いたことがあるのではないかと思います。この”401(k)”と呼ばれる制度は、勤務先の企業が提供するものになりますので、企業によっては401(k)制度が無い場合もあります。その場合は、自分で他の老齢年金プランを使用して積み立てていくことになります。
この”401(k)”と呼ばれる年金制度は、簡単に言うと給与から一定額を拠出し、自分の年金口座に積み立てを行うことができるものになります。この拠出額は課税所得から控除することができるので、所得税額を抑えることが可能になります。 ただし、毎年拠出できる上限額が決まっています。(2024年は$23,000)

(計算例)
年収$80,000の場合
・夫婦合算・401(k)無し
連邦所得税額:$5,656

・夫婦合算・401(k)へ$20,000拠出
連邦所得税額:$3,256

差額:$2,400

こちらの計算例では401(k)に拠出することで、税額を$2,400抑えることができました。401(k)を使うと、合法的に税額を抑えることができるようになります。
しかし、401(k)には注意点があります。
401(k)は老齢年金のため、59歳と1/2の年齢に達するまでは資金を引き下ろすことができません。(自宅の購入や治療費への支払い等一部の例外を除く)59歳と1/2に達するより前に引き下ろすとペナルティが発生してしまうので注意が必要です。

2. IRA (Individual Retirement Arrangements)
401(k)以外の老齢年金プランとして、IRA (Individual Retirement Arrangements) と呼ばれるプランがあります。こちらは雇用主に関係なく、自分でIRA口座に積み立てを行うプランとなります。
IRA口座の開設は自身で金融機関に申し込みを行い、口座開設をすることになります。(例:Fidelity, Vanguard, Charles Schwab等)
こちらのIRAも401(k)と同様に税優遇制度が用意されており、IRA口座への拠出額を課税所得から控除することができます。ただし、2024年度の拠出限度額は50歳未満の場合$7,000となっています。

(計算例)
年収$80,000の場合
・夫婦合算・IRAへの拠出無し
連邦所得税額:$5,656

・夫婦合算・IRAへ$7,000拠出
連邦所得税額:$4,816

差額:$840

上記の計算例ではIRAへ$7,000を拠出することで、$840の節税を行うことができました。
IRAへの積み立ても、401(k)と同様に59歳と1/2に達するまで引き下ろすことができません。一定の条件を除き、引き落としを行うとペナルティが発生してしまうので注意が必要です。

3. ROTH IRA
IRAの中でも取り扱いが異なる年金プランが存在しています。” Roth IRA”と呼ばれるプランでは、拠出時に拠出額を課税所得から控除することができません。その代わり、59歳と1/2の年齢に達した後に積み立てた資金や運用益を引き落としても税金がかかりません。Roth IRAへの拠出時に優遇はありませんが、退職後も高い税率が適用されることが見込まれる方々には有利な年金プランといえるでしょう。

まとめ
今回はアメリカでの主な老齢年金プランを簡単にまとめてみました。上手に使うことで、節税をしながら老後の資金を積み立てることができるかと思います。ご自身の状況に併せて色々なプランを検討してみてはいかがでしょうか。

大森朋章(おおもりともあき)・米国公認会計士(ワシントン州)
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